令和6年度第1回2次公開模試のお申込み受付中です!(開催日:4月28日・29日、お申込み締切:4月21日)詳細・お申込み

農業経営を支援する

こんにちは。AAS東京の三木です。

明日は2次口述試験ですね。
10分間の真剣勝負ですが、過度の緊張で解答に詰まらないよう、適度にリラックスして受験してください。ただし、遅刻はアウトです。今年は受付に時間がかかることが想定されますので、ゆとりをもって行動しましょう。

 

今年度の2次試験について、私にとっての最大のトピックは農業経営に対する支援事例が出題されたことです。
過去問を遡ると、平成28年度の事例Ⅲで「農業法人から分離設立したカット野菜メーカー」の事例が出題されましたが、農業経営そのものが出題されるのは初めてです。
中小企業診断士は経済産業省が所管する資格ですが、農林水産省が所管する業種であってもコンサルティングの対象であることが受験生にも周知された! と一人で盛り上がってしまいました。(私のメインフィールドなので)

ということで、今日は農業経営の支援に関する話題です。

2020年農林業センサスによると、わが国には107.6万の農林業経営体があります。この数値は、皆さんが中小企業経営・政策で覚えた中小企業・小規模事業者の357.8万者(2016年6月時点)の外数(産業別統計表に非1次産業集計と明記)なので、診断士の支援対象となり得る経営体は465万にもなるということですね。

そのうち、個人経営体が103.7万、団体経営体が3.8万となっています。
団体経営体のうち法人経営が3.1万で、会社法人2万社と農事組合法人7千組合に区分されます。
事例Ⅱでハーブを栽培するB社は資本金が明記されていますので、会社法人2万社のうちの一社ということになるでしょう。
ここで中小企業診断士として留意しなければならないのは、「農業組合法人」は中小企業基本法上の「会社」には該当しないということです。そのため、5年毎の診断士資格更新に必要となる実務従事実績の対象からは除外されています。
もちろん、これは更新登録時の実務要件の診断助言業務実績の対象範囲を示すものであり、診断士の普段の活動範囲を制限するものではありません。

話は変わりますが、事例Ⅱの与件文には、農業生産法人(現・農地所有適格法人)という呼称がでてきます。これは「農地法」に基づいて、B社は農地を所有できる法人であるということを明らかにしている言葉となります。
ところで、この名称変更を伴う法令改正は平成28年に施行されていますので、少なくとも4年以上前に行われたコンサルティング実例が作問の基礎になっているということでしょうかね?作問分析は奥が深いですね。

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